「特定区域における産業の活性化に関する条例」に基づく減免
根拠条例 | 特定区域における産業の活性化に関する条例 | |
対象地域 | 特定区域に指定されている23市町村の139区域 | |
優遇措置 | 県税 | 不動産取得税:課税免除 事業税:3年間課税免除、その後2年間1/2課税 【要件】 業種:製造業 固定資産投資額:減価償却資産の取得価格が5,000万円以上 新規常用雇用者数:5人以上 |
市町村税 | ※市町村により、固定資産税の課税の減免が受けられることがあります。 詳しくは市町村にお問合せください。 |
→特定区域の指定状況(令和6年10月10日現在)