「特定区域における産業の活性化に関する条例」に基づく減免

根拠条例 特定区域における産業の活性化に関する条例
対象地域 特定区域に指定されている23市町村の139区域 
優遇措置 県税 不動産取得税:課税免除
事業税:3年間課税免除、その後2年間1/2課税
【要件】
 業種:製造業
 固定資産投資額:減価償却資産の取得価格が5,000万円以上
 新規常用雇用者数:5人以上
市町村税 ※市町村により、固定資産税の課税の減免が受けられることがあります。
詳しくは市町村にお問合せください。

特定区域の指定状況(令和6年10月10日現在)