企業の本社機能の移転・拡充に対する支援
岩手県では、本社機能の移転・拡充を行う事業者を支援するため、平成28年6月17日付けで地域再生法に基づく地域再生計画の認定(令和6年3月29日付けで変更認定)を受けました。
この計画に基づき、本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで、税制等の支援措置を受けることができます。
【地域再生計画の概要】
1 地域再生計画の名称
希望郷いわて本社機能移転・拡充促進プロジェクト
2 計画期間
平成28年6月17日から令和13年3月31日まで
3 計画の実施地域
移転型事業(※1)及び拡充型事業(※2)の対象地域として設定した地域
※1 移転型事業:東京23区にある本社機能を地方活力向上地域に移転し、特定業務施設
(※3)を整備する事業
※2 拡充型事業:地方活力向上地域において本社機能を拡充、または、東京23区以外の
地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業
※3 特定業務施設
特定業務施設 | 部門 | 具体例 | 詳細説明 |
事務所 | 調査・企画部門 | 企画部門、調査部門、経営戦略部門等 | 事業・商品等の企画・立案や市場調査を行っている部門 |
情報処理部門 | 電算処理部門、システム部門等 | 自社のためのシステム開発・プログラム作成等を行っている部門(商業に関するものは×) | |
研究開発部門 | 製品開発部門、技術開発部門等 | 基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門(設計、アサインを含む新製品の試作等) | |
国際事業部門 | 貿易部門、海外事業部門等 | 輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括を行っている部門 | |
情報サービス事業部門 | 情報処理サービス部門、情報提供サービス部門 | ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画、ビデオ制作、書籍等の出版等の業務を行っている部門 | |
その他管理業務部門 | 総務部門、法務部門、人事部門、監査部門、施設管理部門等 | 総務・経理・人事等の管理業務を行っている部門 | |
研究所 | 事業者による研究開発において重要な役割を担うものに限る(事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む。) | ||
研修所 | 事業者による人材育成において重要な役割を担うものに限る |
※「事務所」にあっては、複数の事業所に対する業務又は全社的な業務を行うものを指します。
※工場及び当該地域を管轄する営業所等は含みません。
※詳細はこちら(対象範囲について(外部リンク)
4 計画の目標
計画認定件数 12件
雇用創出人数 70人
5 地域再生計画(希望郷いわて本社機能移転・拡充促進プロジェクト)
・計画本文
・移転型対象地域
・拡充型対象地域
【事業者に対する支援措置の内容】
支援措置等 | 移転型 | 拡充型 |
独立行政法人 中小基盤整備機構による 債務保証 |
認定された事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借入れ又は社債発行に係る債務を保証 | |
オフィス減税 | 認定された事業者が特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備及び構築物に係る法人税等の特別償却または税額控除(選択適用) | |
特別償却25%又は税額控除7% | 特別償却15%又は税額控除4% | |
雇用促進税制 | 認定された事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除 | |
初年度最大90万円/人(上乗せ分40万円は雇用維持により最大3年間継続) | 増加雇用者1人当たり最大30万円の税額控除 |
※詳細はこちら(パンフレット(外部リンク))
【岩手県独自の支援措置の内容】
支援措置等 | 移転型 | 拡充型 |
事業税の税率軽減 | 3年間課税免除 | なし |
不動産取得税の税率軽減 | 課税免除 | 1/10 |
県固定資産税の税率軽減 | 3年間課税免除 | 3年間軽減 (1年目 1/10、2年目 1/3、3年目 2/3) |
(注)「事業者に対する支援措置の内容」に記載の支援措置や県税に関する支援措置を受けるためには、別途手続きが必要になります。
【事業者の主な認定要件】
・特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所)を整備すること
・事業期間が岩手県計画期間内(平成28年6月17日から令和13年3月31日まで)であること
・実施地域が県計画に記載する区域内であること
・特定業務施設において常時雇用する従業員数が5人(中小企業は1人)以上増加すること
・移転型事業の場合、増加する従業員数の過半数が東京23区内の事業所からの転勤者であること、
又は、初年度に増加させる従業員の過半数、かつ、計画期間を通じて増加させる従業員の4分の
1以上が23区からの転勤者であること。
【県の認定を受けるための手続き】
様式「地方活力向上地域特定業務施設整備計画申請書」に次に掲げる書類を添えて県に提出してください。
支援を受けるためには、
① 令和8年3月31日までに岩手県の認定が必要です。
② 整備の着工前(賃貸による場合は賃貸契約締結前)に認定を受ける必要があります。
※添付書類
・定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
・申請する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(新たに事業を開始した個人事業者又は設立された法人にあっては、新たに事業を開始したとき又は設立されたときにおける財産目録又はこれらに準ずるもの)
・常時雇用する従業員の数を証する書類(賃金台帳、雇用者名簿その他これらに準ずる書類)
・その他参考となる事項を記載した書類(新旧組織図、特定業務施設の整備に係る稟議書等)
※様式ファイル
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画申請書(移転型)
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画申請書(拡充型)
【関連リンク】
↓記載例、Q&Aなどはこちらから↓
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等(内閣府ホームページ)