「過疎地域等における県税の課税免除に関する条例」に基づく減免

根拠法令・法律 過疎地域等における県税の課税免除に関する条例
過疎地域自立促進特別措置法
適用地域 宮古市、大船渡市、遠野市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、葛巻町、岩手町、西和賀町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
花巻市のうち 旧大迫町、旧東和町
久慈市のうち 旧山形村
一関市のうち 旧花泉町、旧大東町、旧室根村、旧川崎村、旧藤沢町、旧千厩町、旧東山町
奥州市のうち 旧江刺市、旧衣川村
 対象業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
優遇措置 国税 事業用設備等の割増償却(所得税、法人税)
【総務省HP】
総務省HPの「過疎地域を対象とした税制措置等」を御確認ください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000926072.pdf
県税  不動産取得税、法人事業税(3年間)の課税免除
【岩手県HP】
「けんぜいねっと」ページ内にある「過疎地域等における県税の課税免除」を御確認ください。
https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/172/050117kaso_tebiki.pdf
市町村税 固定資産税(3年間)の課税免除
※市町村条例の定めるところによる
適用期限 令和9年3月31日