特定区域における産業の活性化に関する基本的な指針
→ 「特定区域における産業の活性化に関する条例」に基づく支援内容については、こちらから。
1 制定の趣旨
特定区域における産業の活性化に関する基本指針(以下「基本指針」という。)は、「特定区域における産業の活性化に関する条例」(平成17年岩手県条例第18号。以下「条例」という。)第3条第1項に基づき、特定区域の意義に関する事項、特定区域の指定に関する事項、県が講ずる施策に関する事項、市町村が講ずることが望ましい施策に関する事項について定めるものとする。
2 特定区域の意義に関する事項
特定区域の意義は、知事が市町村の申請を受けて特定区域を指定し、県と市町村が連携して、工場等立地(工場立地(工場の新設又は増設をいう。以下同じ。)又は条例第2条第2号の研究開発設備の増設若しくは新設をいう。以下同じ。)が期待される特定の地域及び業種に対象とした施策を重点的に講じることにより、企業に対する工場等立地のインセンティブを強化し、工場等立地を促進することにある。
3 特定区域の指定に関する事項
(1) 特定区域の範囲
特定区域の範囲は、市町村において工場等立地のための諸条件が整っている地域を特定し、条例第2条第1号に定める地域について、一団地を単位として設定する。
(2) 特定区域の指定の申請
特定区域の指定の申請は、特定区域指定申請書に特定区域概要書(別記様式)を添付して行うものとする。
(3) 特定区域の指定
特定区域の指定は、特定区域概要書について、次に掲げる観点から審査を行い、工場等立地の促進による産業の活性化の効果が期待できる地域を、特定区域に指定する。
ア 特定区域の範囲が適当であること
イ 特定区域の指定を申請する理由が明確であること
ウ 工場等立地の目標が明確であること
エ 市町村が講ずる施策について、県が講ずる施策との整合性が図られていること
(4) 特定区域の指定の公表
特定区域の指定の公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
(5) 特定区域の指定に係る事務
特定区域の指定に係る事務は、ものづくり自動車産業振興室が行うものとする。
4 県が講ずる施策に関する事項
(1) 基本的な考え方
県が講ずる施策は、企業に対する工場等立地のインセンティブとしての効果を考慮し、総合的に講ずるものとし、政策会議において当該施策の評価を行い、必要に応じて、施策の見直し及び追加について検討を行うものとする。
(2) 施策の内容
施策は、次の支援措置を内容とする。
ア 課税免除等
県は、特定区域内において工場立地を行う個人及び企業を対象とする事業税の課税免除及び不均一課税並びに工場等立地を行う場合における不動産取得税の課税免除の制度を新設する。
イ 補助金
県は、既存の企業立地促進奨励事業費補助に加え、特定区域内において工場立地を行う企業を対象とする大型補助の制度を新設する。
ウ 融資
県は、既存の岩手県企業立地促進資金貸付について、特定区域内において工場立地を行う企業を対象とする制度の拡充を行うものとする。
エ 早期操業開始に向けた支援
県は、立地企業の早期操業開始に向けた行政手続を迅速に処理するため、窓口の一元化及び部局横断的な支援体制の整備に努めるものとする。
オ その他の施策
県は、上記以外の施策について、特定区域における工場等立地の動向等を踏まえ、全庁的な支援・協力体制のもとに講ずるものとする。
5 市町村が講ずることが望ましい施策に関する事項
特定区域における工場等立地を促進するためには、県及び市町村が互いに協調して、施策を講ずることが効果的であることから、市町村においては、その実情に即して、県が講ずる施策に準じて、次に掲げる施策等を総合的に講ずるものとする。
(1) 課税免除等
市町村は、特定区域内において工場等立地を行う企業を対象とする固定資産税の課税免除及び不均一課税など県が講ずる課税免除等に準じた所要の施策を講ずるものとする。
(2) 補助
市町村は、県が新設する大型補助など県が講ずる補助に準じた所要の施策を講ずるものとする。
(3) その他の施策
市町村は、上記の施策のほか、独自の施策を積極的に講ずるものとする。
前 文(抄)
特定区域における産業の活性化に関する基本的な指針(平成18年3月30日制定)の一部を次のように改正し、平成21年4月1日から適用する。(平成21年4月6日)
前 文
特定区域における産業の活性化に関する基本的な指針(平成18年3月30日制定)の一部を次のように改正し、平成28年4月1日から適用する。(平成28年3月24日)