「特定区域における産業の活性化に関する条例」に基づく支援
「特定区域における産業の活性化に関する条例」は、岩手県版特区といえる制度です。市町村長の申請に基づき知事が指定した「特定区域」において製造業の用に供する工場等を新設・増設するときは、県と市町村が協力しながら、税の減免や大型補助、融資などの総合的な優遇措置を受けることができます。
令和9年3月31日までに行われる新設・増設が対象です。
特定区域 | 工業団地等を対象として、市町村長の申請に基づき、知事が指定 | |||||||||||
対象企業 | 特定区域において工場等の新設又は増設を行う、製造業を営む企業 | |||||||||||
県の 助成措置 |
県税の課税免除 及び不均一課税 |
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大型補助 | 補助額の上限は設けず、投資規模、新規常用雇用者数等により、個別案件ごとに決定されます。 | |||||||||||
融資 (企業立地促進 資金貸付) |
最大20億円の融資が受けられます。 | |||||||||||
市町村の 助成措置 |
※市町村により、固定資産税の減税や補助などが受けられることがあります。 詳しくは市町村へお問い合わせください。 |