「特定区域における産業の活性化に関する条例」に基づく支援

「特定区域における産業の活性化に関する条例」は、岩手県版特区といえる制度です。市町村長の申請に基づき知事が指定した「特定区域」において製造業の用に供する工場等を新設・増設するときは、県と市町村が協力しながら、税の減免や大型補助、融資などの総合的な優遇措置を受けることができます。
令和9年3月31日までに行われる新設・増設が対象です。

特定区域 工業団地等を対象として、市町村長の申請に基づき、知事が指定
対象企業 特定区域において工場等の新設又は増設を行う、製造業を営む企業
県の
助成措置
県税の課税免除
及び不均一課税
軽減される県税 不動産取得税:課税免除
事業税:3年間課税免除、その後2年間1/2課税
要件 固定資産投資額 減価償却資産の取得価格が5,000万円以上
新規常用雇用者数 5人以上
所得税法第12条第1項第40号又は法人税法第2条第40号に規定する青色申告書を提出する法人又は個人
大型補助 補助額の上限は設けず、投資規模、新規常用雇用者数等により、個別案件ごとに決定されます。
融資
企業立地促進
資金貸付
最大20億円の融資が受けられます。
市町村の
助成措置
※市町村により、固定資産税の減税や補助などが受けられることがあります。
詳しくは市町村へお問い合わせください。

特定区域の指定状況(令和6年10月10日現在)

特定区域における産業の活性化に関する基本的な指針