企業立地促進法に基づく優遇制度
企業立地促進法について
企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)が平成19年6月に施行されました。
この法律は、集積する地域や業種を定めた基本計画を県と市町村等が共同で策定して国の同意を受けることにより、新規立地又は事業の高度化を行う企業が様々な優遇措置を受けられるものです。
岩手県では各市町村等と連携して6地域が基本計画を策定し、国から同意を得ました。
各種の優遇措置を受けるためには、企業立地促進法に基づく「企業立地計画」又は「事業高度化計画」を作成し、知事の承認を得る必要があります。
基本計画の区域 | 区域内の市町村 | 集積業種(産業) | 各地域の計画 (集積業種の詳細も こちらでご確認ください) |
盛岡広域地域 | 盛岡市、八幡平市、岩手町、葛巻町、紫波町、雫石町、矢巾町、滝沢市 |
・組込みソフトとIT・システム関連産業 ・食料品製造業 |
盛岡広域地域基本計画 |
北上川流域地域 | 花巻市、北上市、遠野市、奥州市、一関市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町 |
・自動車関連産業 ・半導体関連産業 ・産業用機械関連産業 ・医薬品・医療機器関連産業 ・食品関連産業 ・建築関連産業 ・グリーン・イノベーション関連産業 |
北上川流域地域基本計画 |
気仙地域 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 |
・食品関連産業 ・木材関連産業 ・港湾関連産業 |
気仙地域基本計画 |
釜石・大槌地域 | 釜石市、大槌町 |
・産業用機械・金属関連産業 ・食品関連産業 ・物流関連産業 ・エネルギー関連産業 ・情報関連産業 |
釜石・大槌地域基本計画 |
宮古・下閉伊地域 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 |
・コネクター関連産業 ・自動車関連産業 ・木材関連産業 ・食品関連産業 |
宮古・下閉伊地域基本計画 |
県北地域 | 久慈市、二戸市、洋野町、野田村、普代村、軽米町、九戸村、一戸町 |
・食品関連産業 ・輸送機器関連産業 ・電子部品産業 ・繊維産業 ・電気業 |
県北地域基本計画 |
企業立地計画
基本計画に定められた集積区域内で、集積業種に関する工場等の新増設を行う計画で、事業者が作成し、用地の購入や工場等の新増設の前に知事の承認を受ける必要があります。
企業立地計画の様式はこちらから。企業立地計画承認申請書(Wordファイル)
事業高度化計画
基本計画に定められた集積区域内で、集積業種に関する新たな生産方式の導入や新商品開発などにより、生産性の向上を図る計画で、事業者が作成し、事業の着手前に知事の承認を受ける必要があります。
事業高度化計画の様式はこちらから。 事業高度化計画承認申請書(Wordファイル)
企業立地促進法の支援措置
税制上の優遇措置
課税免除又は不均一課税
知事の承認を受けた「企業立地計画」に基づいて取得した事業用の土地・建物・構築物について、課税が免除されます。(機械・設備は対象となりません)
不動産取得税(県税) | 固定資産税(市町村税) | |
対象業種 | 製造業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所のうち、基本計画の集積業種に該当する業種 | |
要件 |
(1)土地・建物・構築物の取得価格の合計が2億円超(農林水産関連業種については、5千万円超) (2)土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に建物又は構築物の建設に着手した場合 |
免除制度の有無や内容は市町村によって異なりますので、各市町村にご確認願います。 |
その他 |
土地については、対象建物・構築物の水平投影面積のみが対象 |
(注) 県税の課税免除については、各広域振興局の税担当までご相談ください。
【問い合わせ先】
担当窓口 | 電話番号 | 担当窓口 | 電話番号 | ||
盛岡広域振興局県税部 | 019-629-6533 | 沿岸広域振興局 | |||
県南広域振興局 | 県税室 | 0193-25-2703 | |||
県税部 | 0197-22-2821 | 宮古地域振興センター県税室 | 0193-64-2212 | ||
花巻県税センター | 0198-22-4912 | 大船渡地域振興センター県税室 | 0192-27-9912 | ||
一関県税センター | 0191-26-1420 | 県北広域振興局 | |||
県税室 | 0193-53-4986 | ||||
二戸地域振興センター県税室 | 0195-23-9254 |
中小企業信用保険法の特例
知事の承認を受けた「企業立地計画」や「事業高度化計画」に基づき資金調達を行う場合、中小企業信用保険法の特例措置(保証限度額の引上げ)が適用されます。
(注) 詳細については、岩手県信用保証協会(電話番号 019-654-1501・1502)にご確認ください。
特別融資制度
知事の承認を受けた「企業立地計画」や「事業高度化計画」に基づき資金を調達する場合、日本政策金融公庫による低利融資を受けることができます。
中小企業事業 | 国民生活事業 | |
資金名 | 地域活性化・雇用促進資金 | |
貸付限度額 |
7億2千万円 (うち運転資金2億5千万円) |
7千2百万円 (うち運転資金4千8百万円) |
貸付利率 |
■設備資金 2億7千万円まで(特別利率③ 0.50%〜) 2億7千万円超(基準利率、1.40%〜) ■運転資金 基準利率(1.40%〜) |
■設備資金 特別利率O(0.40%〜) ■運転資金 基準利率(1.30%〜) |
貸付期間 |
設備資金 20年以内 運転資金 7年以内 |
設備資金 15年以内 運転資金 5年以内 |
据置期間 | 設備資金2年以内、運転資金1年以内 |
(注)貸付利率は、平成26年12月現在のものです。
融資の詳細は、日本政策金融公庫盛岡支店
(電話番号 中小企業:019-623-6125、国民生活:019-623-4376)にご確認ください。
工場立地法上の特例措置
工場立地法の特例措置を実施する重点促進区域を基本計画で定め、市町村が条例を制定した場合は、工場立地法に基づく敷地面積に対する緑地や環境施設の面積率が緩和されます。
条例制定により、緩和措置を実施している市町村は、盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、釜石市、奥州市、滝沢市、大槌町、山田町、岩泉町の14市町です。(平成27年1月現在)
食品流通構造改善促進法の特例
知事の承認を受けた「企業立地計画」や「事業高度化計画」に基づき、食品の製造・加工等を行う施設・設備の整備のために資金を必要とする場合、(財)食品流通構造改善促進機構の債務保証を受けることができます。
対象資金 | 設備資金等 |
保証範囲 | 借入金の元本・利息の90%以内 |
保証期間 | 20年以内 |
保証率 | 保証債務残高の0.8%以内 |
担保等 | 連帯保証人、担保が必要となる場合があります |
(注) 債務保証については、(公財)食品流通構造改善促進機構(電話番号 03-5543-8025)にお問い合わせください。
人材育成
知事の承認を受けた「企業立地計画」に沿って新規立地等を行う企業が新規採用者等に対して研修等の事業を行う場合、国の補助を活用することができます。
国からの補助は、研修管理法人(公益法人など)が受け、補助事業も研修管理法人が行うこととなります。
なお、経費について企業にも負担していただく場合もあります。