事業主は、従業員を集材機、タワーヤーダ、スイングヤーダ等の機械集材装置の運転業務に従事させようとするときは、「安全衛生特別教育規程」第9条により、特別教育を実施しなければならないことになっています。当センターでは毎年、事業主に代わってこの特別教育を実施しています。
当特別教育は、「林業架線作業主任者研修」の受講資格を充たしていない労働者が林業架線作業に従事するためにも、必要なものです。また、電気配線業や建設業においても、支障木を搬出するため、当特別教育が必要になる場合があります。
なお当特別教育は、当センターの「林業架線作業主任者研修」のため設置した架線施設を利用して行いますので、同研修の実施期間中に実施しています。
研修日程は平成18年7月13日(木曜日)〜7月14日(金曜日)の2日間(14時間)で、今回は5名の方が受講され、修了しました。
教育内容は次のとおりです。