【敷地内禁煙の実施について(令和元年7月1日~)】
令和元年6月11日
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)の施行により、行政機関は令和元年7月1日から敷地内禁煙とされました。また、地方公共団体はその責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないとされました。
これを受け、県では、「県立の施設における受動喫煙防止対策指針」を改正し、県立の施設における受動喫煙防止対策を「敷地内禁煙」(施設(建物)の中及びその施設の敷地内では、喫煙できない)とし、令和元年7月1日から実施することとしました。
このため、当館でも、令和元年7月1日から、敷地内禁煙を実施いたしますので、御理解、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
7月1日からは