道明地区新産業等用地企業立地促進事業補助金 【R3.9.3】 |
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制度概要 |
道明地区新産業等用地に対象業種の工場等を新設,拡充又は移転した場合に,固定資産投資額及び新規常用雇用者数等に応じて補助金を交付する。 |
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対象業種 |
(1)製造業 (2)ソフトウェア業 (3)自然科学研究所 (4)環境計量証明業 (5)情報処理サービス業 (6)情報提供サービス業 (7)非破壊検査業 (8)デザイン業(9)機械設計業 (10)エンジニアリング業 (11)その他研究開発を行う事業で市長が新産業等用地に立地することが適当と認めたもの |
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対象地域 |
道明地区新産業等用地 |
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補助要件 |
事業区分ごとに次表のとおり補助金を交付する。なお,工場等の公害の防止に関し,必要な対策が取られていること。 【新設の場合】
【拡充又は移転の場合】
※新設:市の区域内に工場等を有しない者(市産業支援施設入居者を含む。)が,道明地区新産業等用地(以下「新産業等用地」という。)内に新たに工場を設置すること。なお,対象業種の企業に貸付又はリースする立地支援企業も対象とする。 拡充:市の区域内に工場等を有する者が,新産業等用地内に新たに工場等を設置すること。 移転:市の区域内に工場等を有する者が,新産業等用地内に工場等を移転すること。 ヘルステック事業:対象業種のうち,先端的な技術を活用した医療,介護,健康増進等のための機械器具,医薬品,ソフトウエア等の製造又は研究開発を行う事業 リーディング産業:食料品製造業,金属製品製造業,ソフトウエア業,情報処理サービス業及び情報提供サービス業 生産性:市内に有する工場等における操業開始前後1年間の下記のいずれかの数値をいう。 物的労働生産性=生産数量/従業員数 価値労働生産性=生産額/従業員数 |
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申請手続 |
工場等の新設等に着手する30日前までに,申請書と次の書類等を提出すること。 ( 1 ) 工場等整備計画書(操業開始までの日程表及び図面を添付すること) ( 2 ) 工場等の用地取得及び造成計画書(用地取得及び造成を伴う場合に限る) ( 3 ) 対象業種の工場等であることを説明する書類 ( 4 ) 工場等における立地企業の新規雇用者の雇入れに関する計画書 ( 5 ) 固定資産投資に関する計画書 ( 6 ) 工場等建物一覧表 ( 7 ) 工場等における公害の防止に関する計画書 ( 8 ) 定款(法人に限る) ( 9 ) 法人登記事項証明書(法人に限る) (10) 印鑑証明書 (11) 申請前3年分の営業報告書及び事業税納税証明書(新設される法人において事業を行う場合は,その法人の設立の主体となる企業のもの) (12) その他市長が必要と認めるもの |